敷金返還 請求 引越し 大家

弁護士を頼らずに訴訟まで行ける

接触事故 内容証明 裁判

何も訴訟を起こして敷金を勝ち取れ、と言いたいわけではありません。この人物は貸した商品の試用期間が過ぎても返してもらえないので、返還の請求を行った人物です。

敷金も貸したお金を返してもらえないので、返還請求を行うわけですが、同じケースですよね。まずは、相手の「聞いていない」「知らない」などという逃げ道を塞ぐために、内容証明を送りましょう。用紙に必要事項を書いて郵便局で出すだけです。

弁護士に頼んではダメですよ。それだけで、2.5万円〜3.5万円を取られますからね。わたしも内容証明ていどなら何度か書いたことがありますが、学生でも十分書ける内容です。慌てて法律事務所に行く必要はありません。

これだけで解決する場合もありますが、書き方が分からないのなら、実際にその手続きをとっていった方のマニュアルを参考にするといいでしょう。写真入りで書き方が掲載されているので、迷うこともありません。

ところで、ここで犯しやすい誤りのひとつに、法律書を読む、ということがあげられます。
法律書を読んだ場合の弊害について、次に語ります。


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